事実婚における財産分与

事実婚というのは、結婚している事実だけが存在するものです。
結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
事実婚をしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
事実婚が認定されるという話しは非常に重要なもので、単なる同棲では得られない権利がいくつも得られるようになります。
要するに、事実婚では互いに生きていない限り財産分与の権利も盤石ではありません。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも事実婚かどうかを証明する方が難しいとされています。
それまでは事実婚の関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも存在するようです。

事実婚によって得られる権利の一つに、財産分与があります。
例えば相手が浮気をした場合、事実婚だと証明されれば慰謝料が発生してきます。
こうした面を見ると、制約が多いと言われる日本の事実婚でも法律婚と同等に解釈されつつあると言えるのかも知れません。
なので、最低でも当事者同士が事実婚ないし夫婦という認識を持っている必要があるのです。
事実婚では相続権もないため、片方が死亡すると財産の全てを失ってしまいます。
ただ、子供に関しては制限の方が強く解決は難しいかもしれません。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で事実婚という認定がされるでしょう。
それまでは互いに事実婚だと認識していても、浮気が発覚した途端に単なる同棲だったと言い張ることも不可能ではないのです。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
事実婚の場合まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。

事実婚でデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
最初から事実婚の全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
ただ、財産分与は可能でも相続財産の分与に制限が出てきます。
更に、事実婚で財産分与が可能でも片方が死亡した時に相手方へと財産分与を請求することができないという制限が付きます。
当然ながら事実婚でも育児は可能で、ただ非嫡出子の状況を少しでも改善するためには父親に相当する相手からの認知が重要になっています。
しょせんは口約束のような関係なので、事実婚を成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。
ブログやサイトを利用すると、事実婚についてより詳しい情報を入手することができます。

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